転職・副業

【残業時間】違法残業となる境界線とは

従来の日本人の働き方

かつて日本人は蟻のように働きました。社会人となってから定年を迎えるまで必死で働いてきました。過労死も当然のように存在していました。しかし、企業の力が強かった時代でもあったので、過労死といっても因果関係を特定するのは難しく、単に心不全や脳卒中など、被災者の健康管理における問題という程度ですまされてきました。

従業員の健康診断は企業の義務

労働安全衛生法において、企業は従業員に健康診断を受けさせる義務を明文化しています。2013年3月に厚労省労働局により作成されたリーフレットで実際の健康診断に対するルールが規定されています。
雇い入れ時と定期診断(※特殊規定あり)である年一回の健康診断最低限として従業員に受けさせるべき診断となっています。

健康診断のデータがもたらしたメリット

雇い入れ時より診断を受けさせることによって、その従業員のスタート時の健康状態を把握し、経過観察として定期健診で把握する。そうしたデータを収集することにより。これまで労働時間と過労死の因果関係が明確に理解されるようになったのです。
したがって、過労状態を国は放置することができなくなったということです。

残業が許される上限とは

大企業では2019年四月から、中小企業では2020年四月から一斉に残業時間の超えてはならない上限が設けられることになりました。
●年720時間以内
●複数月80時間以内(休日労働含む2~6か月平均が全て1か月80時間以内)
●月100時間未満(休日労働含む)
このルールは「臨時的で特別な事情があって、労使が合意する場合でも、超えることはできません。」という規定まで存在します。つまりどんな時でも絶対に超えてはならない一線だということなのです。
さらに月の基本的な上限は45時間となっており、それを超えることが可能なのは年間6か月迄となっているのです。
当然にこの法令に違反した場合にも罰則が規定されています。
●6か月以内の懲役
●30万円以下の罰金
これらの罰則が企業に科される恐れがあるのです。

残業代を当てにするな

過酷な残業は労働者の人生を破壊する力を持っています。
残業代を当てにする人生は何も生み出さないのです。
確かに上司からわずかな信頼は生まれることがあるかもしれませんが、基本的に過酷な残業を強いる企業というのはブラックが多く、部下が苦労して達成した成果は上司が奪い取るということもよく見受けられます。
そうなると、さらに部下としての従業員の健康状態は悪化していくことは間違いないのです。



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