同一労働同一賃金とは?


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2020年4月1日に改正される同一労働同一賃金について解説。
正社員・派遣・アルバイトの採用と活用の流れについて考えます。
同一労働同一賃金とは?いつから適用されるのか

同一労働同一賃金とは

同一労働同一賃金というのは同じ業務内容であれば、正規・非正規にかかわらず同じ賃金を支給しようという考え方です。

政府はこれまでの正規・非正規の間に横たわる格差の是正に取り組むため、
働き方改革の一環として法制度化するというものです。

本ガイドラインは、正規か非正規かという雇用形態にかかわらない均等・均衡待遇を確保し、同一労働同一賃金の実現に向けて策定するものです。

同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差は不合理なものでないのかを示しています。

出典:

同一労働同一賃金はいつから適用されるのか

この法律は段階を追って制定されることとなっています。

第一段階として、2020年4月1日に大企業に対して実施されます。

次の段階として2021年4月1日に中小企業へと適用されることになります。

海外にみる同一労働同一賃金の根本的な考え方とは

この同一労働同一賃金の考え方は、欧米では基本的人権の問題として
ごく当然であるというのが一般的です。

人種や性別、さらに障害など個人の努力や意思ではどうにもならない問題についてや、宗教、信条といったものについて差別を禁止するといった考え方です。

日本と海外との職業についての考え方の違い

海外では産業が違っていても職務別の組合が発達しており、勤める会社が違っても職務ごとに賃金が決定するということが当然となっています。

これとは異なり日本では各企業別で賃金体系は大きく異なっており、
同じ職務であっても企業が変われば賃金が大きく異なることも多いのです。

欧米から見るとこういった点をはじめとして、性別、国籍においても日本という国が根本的に人権問題後進国として認識されています。

そういった根本的な格差を解消するための一環として今回の法律が制定されました。

同一労働同一賃金のメリット・デメリット

<メリット>
これまでの日本型の典型である完全縦社会制度とは異なり
今後は今よりさらに多くの職務訓練を受けてスキルアップをしていくことにより
より多くの報酬を各人が得る可能性が増えてくるでしょう。

個人の努力次第でさらに活躍の場が増えていくことになります。

また正規・非正規の差別が撤廃されていくため、非正規からでもキャリアアップが可能となり、そういった点でも努力が実を結ぶ可能性がこれまでよりもさらに高くなっていくでしょう。

<デメリット>
企業からすれば人件費が高騰する可能性が高くなります。

賞与や各種諸手当についても正規・非正規での差別的支給が禁止となるため、
支給範囲を広げる必要に迫られます。

そうなると現在とは比べられないほどの高額支給となることが想定されるので、
これまでの正規への支給額を大幅に削減することも考えられます。

また、新たな雇入を控える企業も多く出現する可能性が高くなるかもしれません。

施行前の年ですでに超大手一流企業ではリストラの嵐が吹いています。

こういった企業ではすでにこの法律への対策を進めているのかもしれません。

導入にあたっての重要なポイント

正規・非正規の職務内容を明確化する

同一労働同一賃金制度とは、同一の職務内容であれば正規・非正規に関わらず同じ額の賃金を支給すべきという制度です。

したがって最も大切なことは、正規と非正規の職務内容を明確にするということが絶対条件となります。

現在において待遇の違いについて明確化できていないのであれば、雇用、被雇用双方が全体的な情報を共有する必要があります。

想定全体人件費を算出し人員を整理・調整する

先述したように、この法律によって企業はほぼ間違いなく人件費の高騰を免れることが厳しくなることが想定されます。

そういった中で、今後の想定人件費総額を明確化することによって、必要なところには人材を投入し、不要な部分は削っていく、またはAI等の機械を導入していくということが必須となります。

これまでの企業では人件費を抑えるためには非正規から削減していくことが当たり前でしたが、こうすれば同一労働同一賃金の趣旨にそぐわなくなってくるため、今後は正規社員も含めた全体的な人員調整をする必要性に迫られるのです。

まとめ

これまでの日本社会では正規と非正規の間に横たわる大きな差別的格差が当然のように横たわっていましたが、この法律が施行されるにあたりこう行った差別が撤廃されていくことになります。

新しい制度によって、これまで当然とされてきな企業内慣習が通じなくなることが予想されます。

施行後にまずは大企業を相手に各所で訴訟が多発することが想定されます。それらの判例に沿って新たな認識がさらに浸透することとなるでしょう。

中小企業でも2021年4月1日には施行されることになります。そういった担当部署においては先行している大企業の動向調査も必要になってくるでしょう。

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